著作権等
著作物について
「すこやかなぬいぐるみ」のぬいぐるみ作品及びコンセプト、作者が使用した画像等は、国家の定める著作権法及び国際条約に基づき全て作者 caroneko の著作物である。
違反への対応
ぬいぐるみ作品やコンセプト等の模倣と捉えられるような著作権等の知的財産権に関する問題が生じた場合、販売停止要求などの注意喚起を行う。それに従わなかった場合、以下の著作権法 第八章 罰則で規定された内容に基づき、違反者には自己の費用と責任において、その問題を解決することを求める。
著作権・著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される。
著作権法
第一章 総則
第一節 通則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
第八章 罰則
第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
転売等、禁止事項
・転売、再販売、その他営利を目的として当ショップにて商品を購入する行為。転売・再販売・その他営利を目的として商品を購入する行為を発見した場合はその者への販売を停止する。
・作家または第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為。これらの行為が見られた場合、情報開示請求や損害賠償請求などの法的処置を講じることとする。
